どんな人が給付を受けられるの?
1.雇用保険の一般被保険者期間3年以上の方2.過去に雇用保険の一般被保険者期間3年以上で離職後1年以内の方
※1,2ともに初回に限り「保険者期間1年以上」でも可
1)または2)の方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、学費の20%(上限10万円)をハローワークから受給できます。
※1)雇用保険の一般被保険者は、主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のこと。原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方などは対象になりません。
※2)離職後、一般被保険者でない期間が1年以上になると、それ以前の被保険者期間は通算されません。ただし、離職後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで受講を開始できない場合は、ハローワークに申請すると最大4年まで適用。
※3)同時に複数の講座について支給申請を行うことはできません。

ハローワーク又は教育訓練施設で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、管轄のハローワークに提出して下さい。その際、本人・住所の確認できる書類(支給申請手続の場合の「(4)本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可。)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要。
申請者と申請先は?
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヵ月以内に、本人が管轄のハローワークに下記書類を提出します。※ 病気又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等、やむを得ない理由があると認められる場合、代理人又は 郵送によって行うことができます。
* 教育訓練給付金支給申請書: 教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。
* 教育訓練修了証明書
* 領収書: 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
* 本人住所確認書類: 運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のどれか。コピー不可。
* 雇用保険被保険者証: 雇用保険受給資格者証でも可能です。コピー可。
* 教育訓練給付対象期間延長通知書: 適用対象期間の延長をしていた場合に必要。
* 返還金明細書: 教育訓練経費の一部が本人還付された場合

支給申請は正しく行ってください。偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還とそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。

詳細は必ず厚生労働省ホームページをご参照下さい。









